私ども社会保険労務士の勉強をしたものとして、この判決は考え方を変える判決だと思います。
労災の認定されるなかで、中断と逸脱というものがあります。
いままでの考え方であれば、この歓送迎会後は逸脱とみなしていたことだと思います。
そうなれば当然に労災認定はされないわけです。
それが今回認定をされた!
つまり、会社の要請で時間外で行われることは、労災認定される可能性が出たということです。
受けてわれわれ、社会保険労務士としても会社行事に強制力があるのかそれとも完全自由意志なのかを明確にしておく必要があると思いました。
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160708-00000106-jij-soci
