年金豆知識です。
さて、内縁関係の妻っていますよね。
皆さんの周りにもいるでしょうか?
今回は、内縁関係のご主人が亡くなった場合の遺族厚生年金は受給することができるかどうか?です。
その前に内縁のきちんとした意味と法律関係をきちんと把握しておいてください。
(参考はこちらを。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E7%B8%81)
結論から先にいうと、内縁の妻であっても遺族厚生年金を受給することができる場合があります。
ここで受給することができるとしたのは、ずべてのケースでもらえるわけではないからです。
では遺族厚生年金を貰える遺族は、死亡したときに生計維持れていた配偶者、子、父母、孫、祖父母です。
貰えないケースの代表格としては、正妻がきちんといる内縁関係です。
これは、残念ながらだめです。法律で配偶者がきちんと証明されるからです。
そして、正妻がいない内縁の妻は、もらえる可能性があります。そのときに何に注意が必要かというと配偶者で重要なのは、同居と生計維持です。
内縁関係だと同居と生計維持を、年金請求のときに客観的に認められる書類の提出を求められます。
おそらくこういうことは、知らないと亡くなってから大騒ぎされることですからそうなってからでは、証明できない場合もでてきます。
でも逆にそれがきちんと証明されれば、内縁関係でも遺族厚生年金が正々堂々と請求できるわけです。
この投稿で私が皆さんにお伝えしたいのは、内縁関係の方がいたのなら事前からご自分の人生のリスクをきちんと把握して対処しておくことです。
事がおこってからでは、何ともならないですよ。
よかったら、一度ご相談ください。
